基本合意契約には、どんな拘束力がありますか?

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  • 公開日2026年10月13日
基本合意契約には、どんな拘束力がありますか?
短い答え野﨑が答えます

基本合意契約で決める株価などの条件には、法的な拘束力はありません。拘束力があるのは、買い手に与える「独占交渉権」です。多くは3〜6か月ほどで、その間は他の買い手と交渉できなくなります。ここから1対1の交渉になるので、最後まで気を抜かずに進めることが大切です。

  • 株価の総額や買収監査の予定などを盛り込むが、株価に拘束力はない
  • 独占交渉権を与えると、他の買い手と交渉できなくなる
  • 買い手が仲介会社に費用を払っているかで、本気度が分かる

基本合意契約で決めること

トップ面談のあと、買い手から出てきた意向表明書の中から相手を選び、基本合意契約を結びます。意向表明書の内容がほぼそのまま盛り込まれ、株価の総額、買い方、買収監査の予定などを決めます。

項目 拘束力
株価の総額や買い方 拘束力法的な拘束力はない。買収監査の結果などで変わることがある
独占交渉権 拘束力拘束力がある。多くは3〜6か月ほど、他の買い手と交渉できなくなる

動画で見る基本合意契約から買収監査|経営者が知るべき交渉術と心構え【M&Aジャーニー】

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ここから、交渉は1対1になる

野﨑繁裕
野﨑の視点M&Aスタジオ代表・中小企業診断士

基本合意を結ぶと、売り手は買い手に独占交渉権を与えるので、他の会社とは交渉できなくなります。構造上、1対1の交渉になるので、売り手が交渉で負けやすいフェーズに入るんです。

動画で見る大手仲介など3社で売れなかった会社が逆転成約できた理由【M&A成功事例】

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人気のある会社の場合、意向表明書を出した他の買い手には、もし話がなくなったら改めて案内してもいいか、と声をかけておくこともあります。代わりの候補がいれば、条件が大きく下がる話には「断る」という選択肢を持ちやすくなります。

買い手の本気度を確かめる

野﨑繁裕
野﨑の視点M&Aスタジオ代表・中小企業診断士

大手の仲介会社では、基本合意の時点で、買い手が中間報酬として数百万円を払うことがあります。お金を払っている買い手ほど、簡単には引き下がりません。相手が何か払っているのかを、アドバイザーに確認しておくと、本気度が分かると思います。

気を抜かないことが、一番の備え

野﨑繁裕
野﨑の視点M&Aスタジオ代表・中小企業診断士

このあたりから、売り手と買い手の気持ちが逆転するとよく言われます。売り手は、もうすぐ売れると気持ちがゆるみがちです。でも、M&Aは最終契約と代金の決済までがM&Aです。最悪、話がなくなることもあるので、最後まで気を抜かないでください。

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※契約内容や法律・税金の扱いは、弁護士や税理士などの専門家と確認しながら進めてください。

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PROCESS

どの段階からでも、
進め方を一緒に確かめられます

これから相談先を決める段階でも、すでにアドバイザーと話が進んでいる段階でも構いません。会社の状況と目的に合う進め方とアドバイザーを、一緒に整理します。ご相談から選定までの費用はいただきません。

野﨑繁裕

WRITER

野﨑 繁裕

株式会社M&Aスタジオ 代表取締役CEO/中小企業診断士

滋賀銀行に2003年入行。法人融資を経て2014年から本部でM&Aアドバイザリーに従事し、2015年からの日本M&Aセンターへの出向を含む8年間で49件のM&A成約に関与。2022年よりM&Aスタジオ代表。著書『M&Aはアドバイザー選びが9割!』。YouTube「M&A STUDIO」でM&Aの実情を発信中。代表メッセージを読む

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